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理事、
人材育成委員

葉山 憲夫 NAKAMATSU NORIO
人事労務スペシャリスト
労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法など)及び人事・労務管理、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を結ぶ生活設計や介護の相談に応じる「ヒトに関するエキスパート」。


 

 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
平成17年1月末日現在、社会保険労務士は全国で29,293人、社会保険労務士法人会員は116法人です。  
法人や個人経営者の皆様が社会保険労務士への業務委託を致しますと下記のようなメリットがあると思います。

(1) それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関するアドバイス、指導が受けられます。

(2) 事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放され、企業経営に専念できます。また、担当の事務員を配属する必要がなくなり、人件費削減にもつながります。

(3) 行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成でき、事務手続の効率が改善され、コスト削減にもつながります。

(4) 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用でき、経営の円滑化をはかることができます。

(5) その他

どうぞ気軽に相談してください。